○大野町老人保健施設等補助金交付規則

平成9年12月19日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム及び地域密着型介護保険施設(以下「老人保健施設等」という。)を開設する者に対し補助金を交付し、もって要援護老人とその家族の生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条の規定に基づき介護老人保健施設を開設し若しくは開設しようとする医療法人又は社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者

(2) 国・県等の補助基準に該当する老人保健施設等を建設し、運営事業を行う者

第3条 町長は、老人保健施設等の新築の事業に要する経費(設備費を含む。)について、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、老人保健施設等に関して町が国又は県から補助金等の交付の決定を受けた額(当該補助金等の交付の決定に変更があった場合は、当該変更後の額)による。

(補助金交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大野町補助金交付規則(昭和50年大野町規則第7号)に定める書類を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査のうえ適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示を行うことができる。

(遵守事項)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、直ちに町長に報告し、その指示を受けること。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者がこの規則若しくは補助金の交付の条件に違反したと認められるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 事業を廃止する場合は、既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 補助金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

大野町老人保健施設等補助金交付規則

平成9年12月19日 規則第20号

(平成23年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年12月19日 規則第20号
平成11年12月24日 規則第24号
平成12年12月21日 規則第26号
平成17年9月28日 規則第14号
平成19年12月25日 規則第18号
平成23年6月21日 規則第15号