○大野町在住外国人高齢者福祉金支給条例

平成11年12月24日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本町に在住する外国人の高齢者のうち、公的年金給付の受給資格を制度上得ることのできなかった者に対し、外国人高齢者福祉金(以下「福祉金」という。)を支給し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公的年金給付」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる給付及び外国の公的年金制度に基づき支給される年金たる給付をいう。

2 この条例において「外国人高齢者」とは、大正15年(西暦1926年)4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から引き続き出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録を行っていた者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による永住許可又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定による特別永住許可を受ける資格を有する者で、現に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(支給要件)

第3条 福祉金は、外国人高齢者に対し支給する。

2 前項の規定にかかわらず、福祉金は、外国人高齢者が次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の措置を受けて養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所しているとき。

(3) 年額12万円以上の公的年金給付を受けることができるとき。

(4) 前年の所得(国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の3第1項に規定する所得をいう。)の額が、同項に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額を超えるとき。

(福祉金の額)

第4条 福祉金の額は、年額12万円とする。ただし、年額12万円に満たない額の公的年金給付を受けている者に支給する場合は、12万円から当該公的年金給付の額を控除した額とする。

(認定等)

第5条 福祉金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、福祉金の支給を受けようとするとき、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

2 第3条第1項の規定により福祉金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に対し、前年の所得の状況を報告しなければならない。

3 受給者は、第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合その他の規則で定める事由が生じた場合は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(支給期間及び支払期月)

第6条 福祉金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、福祉金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 福祉金は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を月割計算により支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった福祉金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の福祉金は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

(支給の一時差止め)

第7条 受給者が、正当な理由がなくて第5条第2項又は第3項の規定による報告又は届出をしないときは、福祉金の支払を一時差し止めることができる。

(福祉金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者に返還させることができる。

(受給権の譲渡等の禁止)

第9条 福祉金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年4月1日において現に福祉金の支給要件に該当している者が、同年6月30日までの間に第5条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する福祉金の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月から始める。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同年7月9日から施行する。

大野町在住外国人高齢者福祉金支給条例

平成11年12月24日 条例第28号

(平成24年7月9日施行)