○大野町ねたきり老人等在宅ふれあい手当支給に関する条例

平成7年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、居宅においてねたきり等の状態にある者の主たる介護者に対し、ねたきり老人等在宅ふれあい手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者を支援し労をねぎらい、もって老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ねたきり老人等とは、満65歳以上の者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録され、3カ月以上規則に定める認定基準の状態にあるねたきり老人又は認知症である老人及び要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号に該当する者をいう。

(2) 介護者とは、ねたきり老人等と3カ月以上同居し、生計を共にして、現に介護している者をいう。

(受給対象)

第3条 本町に居住し、住民基本台帳に記載され、3カ月以上ねたきり老人等と同居している介護者で、本人及び本人と生計を同じくする者の前年の所得に、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定による個人の町民税が課されていない者は、この条例の定めるところにより手当を受給することができる。

(支給額及び支給方法等)

第4条 手当の額は、ねたきり老人等1人につき月額10,000円とする。

2 手当の支給は認定の月の翌月から始まり、受給権を失った月で終わる。

3 手当は、毎年7月、10月、1月及び4月に、それぞれ前月までの分を支給する。

(資格の消滅)

第5条 ねたきり老人等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当を受給する資格が消滅する。

(1) ねたきり老人等でなくなったとき。

(2) 介護者が本町に居住しなくなったとき。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設に入所したとき。

(4) 病院、医院等に入院したとき。

(手当の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した支給額の全部又は一部を返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、施行日前の月分に係るねたきり老人等在宅ふれあい手当については、なお従前の例による。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「記載、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に記載され」を「記録され」に改める部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(介護療養型医療施設に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間における改正後の第5条第3号の規定の適用については、同号中「介護保険施設」とあるのは「介護保険施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設を含む。)」と、「入所した」とあるのは「入所し、又は入院した」とする。

大野町ねたきり老人等在宅ふれあい手当支給に関する条例

平成7年3月23日 条例第5号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月23日 条例第5号
平成13年3月16日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第11号
平成17年9月28日 条例第21号
平成24年3月19日 条例第12号