○大野町長寿者褒賞条例

昭和61年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、長寿者を褒賞し、もって町民の長寿への意欲と長寿者に対する敬愛の心をかん養することを目的とする。

(褒賞)

第2条 褒賞は、満95歳及び満100歳に達した長寿者及びその家庭に対して、お祝い状及び副賞として記念品を町長が授与する。ただし、成年被後見人等に該当する者には、この条例は適用しない。

2 褒賞は、長寿者が褒賞の該当日に達した直後に行うものとする。

3 褒賞を受けるべき者が褒賞を受ける前に死亡したときは、お祝い状及び副賞は、これを遺族に授与する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 大野町長寿者褒賞基金条例(昭和51年大野町条例第21号)は、廃止する。

3 大野町長寿者褒賞基金条例に属する財産は、大野町一般会計に繰り入れるものとする。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から適用する。

大野町長寿者褒賞条例

昭和61年3月28日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和61年3月28日 条例第6号
平成13年3月16日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第12号