○大野町国民健康保険条例施行規則
昭和48年7月25日
規則第6号
目次
第1章 大野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第1条―第6条)
第2章 被保険者(第7条―第10条)
第3章 保険給付(第11条―第20条)
附則
第1章 大野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(所掌事務)
第1条 大野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。
(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他町長において必要と認める事項
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。
(定員数)
第3条 協議会は、大野町国民健康保険条例(昭和45年大野町条例第15号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定員の各半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第4条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第5条 会長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、民生部住民課において処理する。
第2章 被保険者
(資格取得の届書)
第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得届書は、様式第10号による。
(資格変更等の届書)
第8条 施行規則第5条第1項、第2項及び第5条の2に規定する住所の特例に関する届書並びに施行規則第8条、第9条、第10条及び第10条の2に規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更及び世帯主の変更の届書は、様式第10号による。
(資格確認書の再交付申請書)
第9条 施行規則第7条第1項に規定する資格確認書再交付申請書は、様式第1号による。
(資格喪失の届書)
第10条 施行規則第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格の喪失届書は、様式第10号による。
第3章 保険給付
(看護及び移送の給付申請書)
第11条 施行規則第26条に規定する看護又は移送の承認申請書は、様式第2号による。
(療養費の支給申請書)
第12条 施行規則第27条に規定する療養費の支給申請書は、様式第3号による。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症指定医療機関への入院勧告等が行われた場合において食費と薬価を徴収された場合 | 1 食事と投薬等を給付された明細書 2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類 |
柔道整復の施術を受けた場合 | 柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
看護の給付を受けた場合 | 1 (1) 看護師である場合は、その免許の写 (2) 看護補助者である場合は、看護補助者が主治医又は施設の看護師の指揮下にあることを証する施設の長の証明書 2 看護の給付に要した費用の額に関する証拠書類 |
移送の給付を受けた場合 | 移送の給付に要した費用の額に関する証拠書類 |
あんま、マッサージの施術を受けた場合 | あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
補装具を装着した場合 | 1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類 2 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書 (2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し公費で負担された額の証拠書類 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6第1項の規定に該当した場合は、県知事の発行した「育成医療補装具交付券」の写 (4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第1項の規定に該当した場合は、県知事又は、町長の発行した「補装具交付修理券」の写 |
生血の提供を受けた場合 | 血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類 |
療養取扱機関以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面又は当該事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)により表示したものを提示又は提出しないで療養取扱機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 上に同じ |
(継続給付の申請書)
第13条 施行規則第28条に規定する国民健康保険継続療養給付申請書は、様式第4号による。
(出産育児一時金の加算)
第14条の2 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(第三者行為による負傷又は疾病の届出)
第16条 被保険者の属する世帯の世帯主は、療養の給付事由が第三者の行為によって生じた場合は、その事実及び状況等を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(高額療養費支給申請書)
第17条 高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第8号により国民健康保険高額療養費支給申請書を町長に提出しなければならない。
(限度額適用・標準負担額減額に係る保険者の認定)
第18条 施行規則第26条の3第1項の規定による標準負担額減額認定申請書、施行規則第27条の14の2第1項の規定による限度額適用認定申請書、及び施行規則第27条の14の4第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定申請書は様式第9号による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の対象期間)
第20条 大野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年大野町条例第17号)の附則における規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第12号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る大野町国民健康保険条例施行規則第14条の2の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(大野町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の大野町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る改正前の大野町国民健康保険条例施行規則第14条の2の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町国民健康保険条例施行規則及び大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定の施行の際現に大野町から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から指定訪問看護(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。)を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、第10条の規定による改正前の大野町国民健康保険条例の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)は、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。