○大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成5年3月23日

規則第2号

大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年大野町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び大野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年大野町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大掃除に関する計画)

第2条 廃掃法第5条第2項の規定による大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第3条 廃掃法第6条の2第5項の規定に基づき運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日平均10kgを超えるものとする。

(協力の方法)

第4条 条例第3条第3項に規定する土地又は建物の占有者の協力の方法は次のとおりとする。

(1) 当該占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、危険性のある物、引火性のある物、著しく悪臭を発する物、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物を排出してはならない。

(2) 当該占有者は、一般廃棄物を収納する容器について、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(3) 当該占有者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(減量計画の作成)

第5条 条例第4条に規定する減量計画を作成しなければならない事業所は、建物延べ面積1,000m2以上又は1日平均100kg以上の一般廃棄物を排出する事業所とする。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(リサイクル可能資源)

第5条の2 条例第9条の町長が指定するリサイクル可能資源は、次に掲げるものとする。

(1) 金属類・缶類・ペットボトル・プラスチック製容器包装・ガラスびん・プラスチック使用製品

(2) 古紙類・繊維類

(3) 粗大ごみ

(収集又は運搬をすることができる者)

第5条の3 条例第9条第1項の町長が指定する者は、次に掲げる者とする。

(1) 廃棄物を収集し、又は運搬することを町が委託している者

(2) 自治会、PTA等の住民の団体で、町長が認める者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(命令及び公表)

第5条の4 条例第9条第2項の規定による命令は、リサイクル可能資源収集・運搬禁止命令書(様式第25号)により行うものとする。

2 条例第9条第4項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 公表を行った理由

3 前項の公表は、大野町公告式条例(昭和29年大野町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、その他適切な方法により行うものとする。

(手数料等の徴収方法)

第6条 条例第5条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、搬入のつど徴収する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第7条 条例第5条第3項の規定により手数料の減免を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 天災その他の災害を受けた者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者

(3) その他町長が認める者

2 手数料の減免を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他の理由により手続が著しく困難であるときは、この限りでない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第8条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(5) 積替えを行う場合には積替えの場所の面積及び保管できる量

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第3号)

(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 処理料金を記載した書類

(12) その他町長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第11号及び第12号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

(一般廃棄物処分業の許可の申請)

第9条 廃掃法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条第1項に規定する許可を要する施設にあっては当該許可を受けたことを証する書類及び第8条の2第5項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第3号)

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあってはその資格を証する書類

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 処理料金を記載した書類

(13) その他町長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第7号、第12号及び第13号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第10条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

2 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第8条第2項の規定を準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第8号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第9条第2項の規定を準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第9号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第11条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第6号)によるものとする。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第12条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号の一に該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更

ア 個人にあってはその住民票の写し、法人にあっては登記簿謄本

(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更

ア 廃掃法第7条第5項第4号イからルに該当しない旨を記載した書類(様式第3号)及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更

ア 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る)

(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更

ア 変更した施設の構造を明らかにする図面

(一般廃棄物処理業の許可証)

第13条 町長は、廃掃法第7条第1項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)を交付する。

2 町長は、廃掃法第7条第6項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第9号)を交付する。

3 町長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前2項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(再生利用業の指定の申請)

第14条 廃掃法省令第2条第2号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、町長に対し、再生利用個別指定業指定申請書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類及び図面を添えて、再生利用業の指定の申請をしなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

(3) 取引の関係を証する書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類

(6) 再生利用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類

(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 申請者が法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(9) 申請者が個人であるときは、その住民票の写し

2 町長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第11号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、町長に対し、再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第12号)に、第1項に掲げる書類及び図面(当該変更に係るものに限る。)を添えて、当該指定の変更の申請をしなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 事業の範囲

(2) 再生利用の目的

(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)

4 第2項の規定は、前項の変更の指定について準用する。

5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(様式第13号)に指定証を添えて、町長に届け出なければならない。

6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(様式第14号)によって町長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所又は事業所の所在地

(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)

(5) 取引関係

(浄化槽清掃業の許可申請)

第15条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第16号)とする。

3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有することを証する書類(様式第17号)とする。

4 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第18号)

(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類

(5) 委託契約書

(変更の届出)

第16条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第19号)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号の一に該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更

ア 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更

ア 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る)

(3) 法人の役員の変更

ア 登記簿謄本及び新たに役員になる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第16号)

(4) 従業員の変更

ア 変更した従業員に係る浄化槽清掃業関係業務従事者名簿(様式第18号)

(廃業等の届出)

第17条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第20号)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可証)

第18条 町長は浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第21号)を交付する。

2 町長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(業務報告)

第19条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業務報告書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排出事業者ごとの収集運搬量

(3) 運搬先

(4) 処分方法ごとの処分量

2 再生利用個別指定業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業務報告書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 再生利用した一般廃棄物の種類

(3) 排出者の氏名又は名称

(4) 再生輸送又は再生活用を行った量

3 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業務報告書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 委託者の氏名又は名称

(3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量

(4) 汚泥等の処分方法

附則

この規則は、平成5年4月1日より施行する。

附則(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則その他の定めの規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則その他の定めによることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

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大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成5年3月23日 規則第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生
沿革情報
◆ 平成5年3月23日 規則第2号
◇ 平成13年1月5日 規則第1号
◇ 平成26年3月20日 規則第9号
◇ 平成27年6月19日 規則第13号
◇ 平成28年3月25日 規則第6号
◇ 平成28年12月26日 規則第31号
◇ 令和2年3月25日 規則第11号
◇ 令和3年3月29日 規則第3号
◇ 令和5年3月23日 規則第19号
◇ 令和7年3月25日 規則第3号