○大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成12年12月21日

条例第43号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の2の規定に基づき、大野町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 廃棄物の減量化に関すること。

(2) 資源の再利用及び分別に関すること。

(3) 廃棄物の適正な処理に関すること。

(4) 廃棄物の不法排出防止に関すること。

(5) その他町長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の者のうちから町長が委嘱する。

(1) 事業主の代表者 3人以内

(2) 識見を有する者 6人以内

(3) 廃棄物減量等に関し熱意のある住民 6人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。

(専門委員)

第7条 廃棄物減量等に関する専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門事項に関し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門事項の調査が終了したときは、解職されるものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、民生部環境生活課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成12年12月21日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成12年12月21日 条例第43号
平成24年12月21日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第22号
令和2年12月25日 条例第28号