○大野町墓地の設置等に関する条例
昭和51年12月20日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、町有墓地(以下「墓地」という。)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地の名称及び所在地)
第2条 墓地の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 大野町西霊園
所在地 大野町大字瀬古481番地
(使用の目的)
第3条 墓地は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外に使用することはできない。
2 町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず碑石形像類の建設のため使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用を許可したときは、許可証を交付する。
(使用者の資格)
第5条 墓地は、大野町に本籍又は住所を有する者でなければ、これを使用することができない。
(使用地の設備制限)
第6条 町長は墓地内における工作物その他の施設につき必要な制限を設けることができる。
(美観の保持)
第7条 使用者は、使用の許可を受けた墓地の区画について清掃等適正な管理を行い、常に墓地の美観を保たなければならない。
(維持管理上の措置)
第8条 町長は、墓地の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、特別な措置を命ずることができる。
2 使用者が前項の規定により命ぜられた措置をしないときは、町がこれを行い、その費用は使用者から徴収する。
(使用地の返還)
第9条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
(使用地の変更又は返還命令)
第10条 墓地の管理又は事業執行上必要があるときは、町長は、使用地の全部若しくは一部について変更又は返還を命ずることができる。
(使用権の取消)
第11条 次の各号の一に該当するときは、町長は墓地の使用権を取り消すことができる。
(1) 使用者が許可を受けた日から、何等の墓碑工作施設をなさず3年を経過したとき。ただし、焼骨を埋蔵したとき、及び町内居住者はこの限りでない。
(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は使用地を転貸したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行わないときは町がこれを行い、その費用は使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第12条 使用者及びその承継人が所在不明となり10年を経過したときは、その使用権は消滅する。
(使用権消滅による改葬)
第13条 前条の場合において使用権の消滅後3年を経過したときは、町長はその墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(使用権の承継)
第14条 使用者が死亡したときは、その承継人は速やかに町長に届け出て、その承認を得て使用権の承継をすることができる。
(代理人の選定)
第15条 使用者が町外に転住したときは、町内に在住する者を代理人としてこの条例に定める義務を代行させなければならない。
2 前項による代理人の選定は転住の日から6カ月以内にこれを行い町長に届け出なければならない。
(使用区数及び場所の制限)
第16条 墓地の使用は、1戸につき3区画以内とする。
2 使用場所は、町長が定める場所に従わなければならない。
(使用料)
第17条 使用料は規則で定める。
2 使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。
(管理料)
第18条 管理料は、墓地の共用部分等の維持管理に要する経費として、基準日を1月1日とし、墓地1区画当たり年間1,000円とする。
2 管理料は、規則で定める方法により納付しなければならない。
(使用料等の不還付)
第19条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(許可証の再交付)
第20条 墓地使用許可証をき損し、又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(使用料等の減免)
第21条 町長において特別の事由があると認めるものについては、使用料又は管理料を減免することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。