○大野町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月17日

規則第13号

(総則)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期予防注射)

第2条 町長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及び注射を受ける区域を広報紙掲載その他の方法により公示するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請等の様式については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録、同条第2項の規定による犬の鑑札及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請(第1号様式)

(2) 法第5条の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請(第2号様式)

(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出(第3号様式)

(4) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更の届出(第4号様式)

(5) 施行令第1条の2又は第3条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請(第5号様式)

(登録の削除)

第4条 町長は、法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について、施行令第2条第2項及び施行規則第10条に基づき、犬の登録を削除することができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大野町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月17日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)