○大野町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条の規定に基づき、大野町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

大野町保健センター

位置

揖斐郡大野町大字大野80番地

(事業)

第3条 保健センターは、町民の健康の保持及び増進に必要な地域保健事業を行う。

(職員)

第4条 保健センターに、所長その他必要な職員をおくことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

大野町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日 条例第2号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成9年3月25日 条例第2号