○大野町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成9年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条の規定に基づき、大野町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 大野町保健センター |
位置 | 揖斐郡大野町大字大野80番地 |
(事業)
第3条 保健センターは、町民の健康の保持及び増進に必要な地域保健事業を行う。
(職員)
第4条 保健センターに、所長その他必要な職員をおくことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。