○大野町農業委員会会議規則

昭和57年10月8日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 大野町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 岐阜県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 大野町長が諮問したとき。

3 会長は、必要があると認めるときには、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)、大野町の職員及び農地法に基づく許可申請の関係者に出席を求め、意見を聴取することができる。

4 推進委員は、あらかじめ会長の許可を得て、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開とする。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大野町農業委員会会議規則

昭和57年10月8日 農業委員会規則第1号

(平成28年12月27日施行)