○大野町営土地改良事業分担金賦課徴収に関する条例

昭和43年7月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 大野町営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条の規定する資格を有する者に対して分担金を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによるものとする。

(分担金賦課の基準等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎の当該事業に要する経費のうち国又は県からの交付をうけた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金賦課基準は、当該事業年度における各区域の分担金総額(当該事業に要する経費の金額から国又は県から交付された補助金の額を控除した残額)を各区域における事業施行の受益面積で除した額を10アール当分担金の額とし、賦課徴収の期日及び方法等については事業の施行計画又は施行実績等を勘案してその都度町長が定め又は変更する。

3 前項の分担金の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長は第2項に規定する分担金賦課基準等を決定したときは速やかに告示しなければならない。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により分担金の賦課をうけた者が、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課をうけた日の翌日から起算して3ヵ月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

大野町営土地改良事業分担金賦課徴収に関する条例

昭和43年7月30日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)