○大野町農業構造改善事業協議会設置条例
昭和38年8月31日
条例第12号
(設置)
第1条 農業構造改善事業の促進を図るため、大野町農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は当該事業計画の樹立及び実施に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表者
(3) 農業者の代表者
(4) その他学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は当然退職するものとする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、大野町役場において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月20日から適用する。