○大野町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和50年1月30日

条例第5号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の整備に関する重要施策の適切な推進を図るため、大野町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査協議し、意見を述べる。

(1) 大野町農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項

(2) 大野町農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、農業委員会、農業協同組合、農業共済組合、森林組合、土地改良区その他の農業団体及び都市計画審議会をそれぞれ代表する者並びに識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

大野町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和50年1月30日 条例第5号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和50年1月30日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第17号