○大野町農村集落多目的施設の設置及び管理に関する条例
昭和60年6月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づきこの町の地域に農村集落多目的施設(以下「施設」という。)を設置することによって地区の特性を生かした農業の振興、保健、福祉、教養、知識の向上及び住民の体位向上をはかると共に、地域連帯感を高め農村の環境整備を推進するものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野町川合地区農村集落多目的施設 | 大野町大字加納465番地2 |
大野町西郡地区農村集落多目的施設 | 大野町大字松山727番地 |
大野町鴬地区農村集落多目的施設 | 大野町大字公郷1624番地 |
(管理者)
第3条 施設の管理は、町長が行う。
(管理の基本)
第4条 管理者は、施設設置の目的を最も効果的に達成するよう常に管理しなければならない。
(使用の許可)
第5条 施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 使用者は、施設の使用に当たっては、公衆道徳を重んじ管理者の指示に従わなければならない。
3 使用者は、施設をその許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
4 使用者は、施設の設備及び器具等を毀損し、又は滅失したときは使用者においてこれを原状に復し、又は管理者の定める損害を賠償しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、当該使用した日に属する月の翌月末日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第7条に規定する使用料を減額又は免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 管理者は、施設を使用しようとする者又は使用者が次の各号の一に該当すると認められる場合においては、その使用を許可せず又は、その許可を取り消すことができる。
(1) 公安又は風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(職員)
第11条 施設の管理に必要な職員を置くことができる。
(使用時間)
第12条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、規定時間外においても利用することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年7月24日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月21日から適用する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
大野町農村集落多目的施設使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
多目的ホール | 700円 |
研修室 | 250円 |
和室 | 200円 |
調理実習室 | 300円 |
備考
1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とする。
2 営利を目的として使用する場合は、使用料の倍額とする。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。