○大野町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づきこの町の地域に農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置することによって地区の特性を生かした農業の振興、保健、福祉、教養、知識の向上をはかると共に、地域連帯感を高め農村の環境整備を推進するものとする。

(名称及び設置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野町豊木地区農業構造改善センター

大野町大字桜大門529番地2

大野町富秋地区農業構造改善センター

大野町大字稲富842番地2

(管理者)

第3条 センターの管理は、町長が行う。

(管理の基本)

第4条 管理者は、センター設置の目的を最も効果的に達成するよう常に管理しなければならない。

(使用の許可)

第5条 センター又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第6条 前条の許可を受けて使用する者は、次条に定めるところにより使用を納付しなければならない。

2 使用者は、センターの使用に当たっては、公衆道徳を重んじ管理者の指示に従わなければならない。

3 使用者は、センターをその許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。

4 使用者は、センターの設置及び器具等を毀損し、又は滅失したときは使用者においてこれを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 前条第1項の使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、当該使用した日に属する月の翌月末日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第7条に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 管理者は、センターを使用しようとする者又は使用者が次の各号の一に該当すると認められる場合においては、その使用を許可せず又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公安、又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) センター、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(職員)

第11条 センターの管理に必要な職員を置くことができる。

(使用時間)

第12条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、規定時間外においても利用することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

大野町農業構造改善センター使用料

区分

使用料(1時間につき)

多目的ホール

700円

研修室

250円

和室

200円

農産加工実習室

300円

土地利用計画室

200円

備考

1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とする。

2 営利を目的として使用する場合は、使用料の倍額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

大野町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月25日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第2号
平成元年3月28日 条例第6号
平成3年10月4日 条例第25号
平成13年3月16日 条例第1号
平成22年6月16日 条例第14号
平成31年3月26日 条例第3号
令和6年12月20日 条例第21号