○大野町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例

平成7年12月25日

条例第26号

(設置)

第1条 この条例は、地域の農業の振興、都市と農村の交流促進、地域の活性化を図るとともに、地域連帯感の高揚を目的として、大野町産地形成促進施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野町産地形成促進施設

揖斐郡大野町大字相羽1066番地257

(事業)

第3条 この施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 農産物の直売

(2) 農業振興にかかる各種展示

(3) 農産物の加工

(職員)

第4条 施設の管理に必要な職員をおくことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上又は特に必要があると認める団体の使用について、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条の使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について町長が定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を法人その他の団体に委託することができる。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条)

大野町産地形成促進施設使用料

区分

使用料

直売所

販売額の5%に相当する額

加工室

1回 1,100円

大野町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例

平成7年12月25日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)