○大野町島部転作促進技術研修センターの管理運営業務に関する規則
昭和59年3月24日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大野町島部地区の農業生産の再編成と生産性の向上を図りながら、転作の定着化を実施するため、転作促進技術研修センター(以下「研修センター」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野町島部転作促進技術研修センター | 大野町大字公郷580番地 |
(使用条件)
第3条 研修センターの使用は、次の各号による。
(1) 転作作物の消費拡大と改善の実習及び講習
(2) 転作作物等の団地化と高位生産技術の研修
(3) 農事改良組合の営農指導及び諸活動の開催等
(4) その他地区営農等に関する会議及び研修
(管理運営)
第4条 研修センターの管理運営は、島部農事改良組合との間において、業務委託契約を締結し、一切の管理及び運営業務を委託する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、昭和59年3月26日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。