○大野町島部転作促進技術研修センターの管理運営業務に関する規則

昭和59年3月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大野町島部地区の農業生産の再編成と生産性の向上を図りながら、転作の定着化を実施するため、転作促進技術研修センター(以下「研修センター」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野町島部転作促進技術研修センター

大野町大字公郷580番地

(使用条件)

第3条 研修センターの使用は、次の各号による。

(1) 転作作物の消費拡大と改善の実習及び講習

(2) 転作作物等の団地化と高位生産技術の研修

(3) 農事改良組合の営農指導及び諸活動の開催等

(4) その他地区営農等に関する会議及び研修

(管理運営)

第4条 研修センターの管理運営は、島部農事改良組合との間において、業務委託契約を締結し、一切の管理及び運営業務を委託する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和59年3月26日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

大野町島部転作促進技術研修センターの管理運営業務に関する規則

昭和59年3月24日 規則第3号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月24日 規則第3号
平成13年3月23日 規則第13号