○大野町黒野西転作定着化研修センターの管理運営業務に関する規則

平成4年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 この規則は、大野町黒野西地区の農業生産の再編成と生産性の向上を図りながら、転作の定着化を実施するため、転作定着化研修センター(以下「研修センター」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野町黒野西転作定着化研修センター

大野町大字黒野263―5

(使用条件)

第3条 研修センターの使用は、次の各号による。

(1) 転作作物の消費拡大と改善の実習及び講習

(2) 転作作物等の団地化と高位生産技術の研修

(3) 農事改良組合の営農指導及び諸活動の開催等

(4) その他地区営農等に関する会議及び研修

(管理運営)

第4条 研修センターの管理運営は、黒野西農事改良組合との間において、業務委託契約を締結し、一切の管理及び運営業務を委託する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大野町黒野西転作定着化研修センターの管理運営業務に関する規則

平成4年3月31日 規則第6号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第6号