○大野町勤労者生活安定資金融資規則

平成10年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、勤労者に対する生活資金の円滑化を図り、もって勤労者の生活安定に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に定める者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定により町に給与支払報告書を提出されている者をいう。

(2) 生活資金 生活のため必要とする資金で、調達することが一時的に困難な勤労者に対して融資する資金をいう。

(融資対象者)

第3条 生活資金の融資を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを備えている者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に1年以上記録されている満20歳以上で、同一事業所に1年以上勤務している者

(2) 前年度税込年収が150万円以上400万円以下の勤労者で、自営業者でない者

(3) 町税を完納している者

(4) 東海労働金庫の指定する保証機関の保証が受けられる者

(5) その他東海労働金庫が定める要件を備えている者

(融資条件)

第4条 生活資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資の種類 教育資金、医療・介護資金、出産・育児資金、自動車購入資金又はその他生活に必要な資金

(2) 融資限度額 1世帯200万円以内

(3) 融資利率 東海労働金庫の定める貸出金利率表より年0.3%引き下げた利率

(4) 融資期間 15年以内

(5) 返済方法 元利均等月賦償還、又は半年賦償還の併用とする。

(6) 担保 東海労働金庫の定めるところによる。

(7) 保証人 個人1名以上、又は保証機関(岐阜県労働者信用基金協会(以下「岐阜労信協」という。)、日本労働者信用基金協会(以下「日本労信協」という。))による保証

(資金措置)

第5条 町は、毎年予算の範囲内において融資資金を東海労働金庫に、次の条件で預託するものとする。

(1) 預託方法 普通預金無利息型

(2) 預託利率 無利息

(3) 預託期間 1年

(融資目標)

第6条 東海労働金庫は預託された資金を原資として、10倍に相当する額まで融資を行うものとする。

(受付期間)

第7条 資金貸付の受付期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、融資目標額に達したときは、期間内でも申込みを締め切るものとする。

(受付場所)

第8条 生活資金の受付場所は、東海労働金庫の各営業店とする。

(申込手続)

第9条 資金の融資を受けようとする者は、東海労働金庫の定める借入申込書により東海労働金庫に提出しなければならない。

(融資の制限)

第10条 この規則により生活資金の融資を受けた者は、当該融資を受けた資金の返済が完了するまでは、資金の融資を重複して受けることができない。

(資金の回収)

第11条 回収等融資の具体的業務は、すべて東海労働金庫の責務とする。

(報告)

第12条 東海労働金庫は、別に定めるところにより融資の状況を町長へ報告するものとする。

(遵守事項)

第13条 本制度の利用者は、この規則及び関係機関との約定を守らなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、その制度の運用について必要な事項は、町と東海労働金庫との協議により定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大野町勤労者生活安定資金融資規則

平成10年3月25日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成10年3月25日 規則第5号
平成13年3月23日 規則第16号
平成14年3月18日 規則第6号
平成24年3月19日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第10号