○大野町営土木耕地事業経費の分担金を徴収する条例

昭和32年11月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 町営土木、耕地事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定により当該事業の施行に係る地域内の者に対し、分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによるものとする。

(分担金の基準等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するとき、また同様とする。

3 前項の分担金の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(分担金に対する審査請求)

第3条 分担金の徴収を受けた者がその分担徴収につき違法又は錯誤があると認めるときは、その告知を受けた日から3ヵ月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、その申立てを受理した日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特別)

第4条 応急工事計画に基づく事業に要する経費の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て分担金の徴収を延期することができる。

(滞納処分)

第6条 分担金の徴収を受けたものが定期内に納めず督促又は命令を受け、その指定の期限内にこれを完納しないときは、国税の滞納処分の例によりこれを処分する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前になされた分担金の徴収は、この条例によってなされたものとみなす。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

大野町営土木耕地事業経費の分担金を徴収する条例

昭和32年11月26日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)