○土地開発等土木工事の適正な執行に関する規則

昭和48年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地開発等土木工事の適正な執行に関する条例(昭和48年大野町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条で定める類似する工事とは、土石、砂利の採取及びこれに伴う運搬業務を含むものとし、その他町長が必要と認めた工事について許可を必要とする。

(適用の除外)

第3条 条例第3条第3号の規定による許可、認可の除外されるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項の規定による工事施行の認可を受けて施行する工事に伴う土砂の採取(鉄道用地以外から土を採取する場合を除く。)

(2) 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第23条第1項の規定による認可に係る特別掘採計画に従って行う鉱物の掘採に伴う土砂の採取

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項又は第95条第1項の規定による認可を受けて施行する土地改良事業に伴う土砂の採取

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第80条第1項の規定による許可に係る土砂の採取

(5) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う鉱物の採取に伴う土砂の採取

(6) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土砂の採取

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土砂の採取

(8) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土砂の採取

(9) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可を受けて施行する土地区画整理事業で、その施行地区内での土砂の採取

(10) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第3項又は第18条第3項の規定による許可に係る土砂の採取

(11) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合を含む。)に係る土砂の採取

(12) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可に係る宅地造成工事に伴う土砂の採取

(13) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土砂の採取

(14) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土砂の採取

(15) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による認可に係る開発行為として行う土砂の採取

(16) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土砂の採取

(17) 岐阜県立自然公園条例(昭和39年岐阜県条例第45号)第10条第3項の規定による許可に係る土砂の採取

(18) 岐阜県風致地区条例(昭和45年岐阜県条例第17号)第2条第1項の規定による許可に係る土砂の採取

(19) 岐阜県自然環境保全条例(昭和47年岐阜県条例第17号)第18条第1項(同条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土砂の採取

(20) 岐阜県砂防指定地管理規則(昭和43年岐阜県規則第93号)第4条第1項の規定による許可に係る土砂の採取

2 条例第3条第4号の規定による規則で定める工事は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 削面の高さが5メートル、底辺の長さ5メートル未満の土砂の採取

(2) 平坦地にありては面積500平方メートル未満の土砂の採取及び盛土で次号に掲げる未満のものとする。

(3) 採取する土砂及び盛土の数量が500立方メートル未満の規模で行うもの

(許可申請の手続の届出等)

第4条 条例第5条の規定による届出は、様式第1号により行うものとする。

(許可等の通知)

第5条 条例第7条の規定による許可書は、様式第2号により行うものとする。

(工事計画書の変更の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、様式第3号により行うものとする。

(承継の届出)

第7条 条例第9条第2項の規定による届出は、様式第4号により行うものとする。

(完了等の届出)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、様式第5号により行うものとし、同条第3項の検査済証は様式第6号とする。

(身分を示す証明書)

第9条 条例第15条に規定する立入検査を行う者の身分証明書は、様式第7号とする。

(届出書の提出部数)

第10条 条例各条項の規定により提出する届出書の部数は、正本1通、副本1通とする。

この規則は、昭和48年3月15日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

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土地開発等土木工事の適正な執行に関する規則

昭和48年2月28日 規則第1号

(令和5年5月26日施行)