○大野町道路占用料徴収条例
平成4年3月26日
条例第10号
(総則)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金の額並びに徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用料は、道路の占用期間が1年以上のものにあっては年額をもって算定し、1年未満のものにあっては月額をもって算定する。
3 道路の占用期間に端数を生じた場合は、年額をもって算定する場合にあってはその端数期間のみ月額をもって算定し、月額をもって算定する場合にあってはその端数期間は1月とみなす。
(徴収の方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を当該占用の開始前に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、占用が次の各号の1に該当するときは占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(3) 街灯、その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(4) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線
(5) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1項第5号に規定する電気通信事業者が設置する架空の電線
(6) 電気、水道、ガス及び下水管の地下埋設管
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために利用する立札、看板その他の物件
(9) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設置するガス管
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所、標識及び待合所
(11) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたもの
(延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により町が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料納付の日までの日数に応じ占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の1部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、既に許可又は承認した道路占用物件の占用料については、第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日に当該占用の許可をしたとき又は当該占用の協議が成立したものとみなし、平成4年4月30日までに徴収するものとする。
附則(平成12年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可をうけたことにより道路を占用していた者が、同日以降において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成13年度以降の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成12年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成13年度以降の各年度の占用期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成12年度の占用期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成13年度以降の各年度の占用期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成12年度の占用期間として改正前の大野町道路占用料徴収条例第2条、第4条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成12年4月1日から平成13年度以降の各年度の4月1日まで経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料」という。)とする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(同条第2項に規定する一般ガス事業者又は同条第4項に規定する簡易ガス事業者に限る。) 改正後の大野町道路占用料徴収条例第2条、第4条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成13年度以降の各年度の当該占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)の施行の日(平成32年4月1日)から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以前の会計年度に属する町税、町税以外の諸納付金及び保険料に係る督促手数料並びに占用料に係る手数料については、この条例による改正後の大野町税条例、大野町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例、大野町道路占用料徴収条例、大野町後期高齢者医療に関する条例、大野町企業立地促進条例及び大野町新築住宅の定住奨励金交付条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,100 | |
第2種電柱 | 1,700 | |||
第3種電柱 | 2,300 | |||
第1種電話柱 | 970 | |||
第2種電話柱 | 1,600 | |||
第3種電話柱 | 2,200 | |||
その他の柱類 | 75 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | ||
郵便差出箱 | 630 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910 | |
地下に設ける通路 | 460 | |||
その他のもの | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 1本につき1月 | 140 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400 | |
その他のもの | 680 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。