○大野町営住宅管理規則
平成10年3月25日
規則第7号
大野町営住宅管理条例施行規則(昭和36年大野町規則第3号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、大野町営住宅管理条例(平成9年大野町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(利便性係数の設定)
第2条 条例第14条第2項に規定する数値(利便性係数)は次に掲げるものとする。
施設名 | 戸数 | 所在地 | 利便性係数 |
大野町営住宅稲富団地 | 7 | 大野町大字稲富10番地 | 0.7 |
大野町営住宅中之元南団地 | 22 | 大野町大字中之元407番地 | 0.7 |
大野町営住宅中之元北団地 (一階の住宅) | 8 | 大野町大字中之元876番地1 | 0.75 |
大野町営住宅上秋団地 | 28 | 大野町大字上秋408番地の3 | 0.75 |
2 入居の申込みをしようとする者は、条例第6条に規定する入居資格を証明するために、町営住宅入居申込書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第1号の2)
(2) 市町村税納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 入居補欠者の入居の順位は抽せんで定める。
3 入居補欠者が第1項に定める期間内に入居できなかった場合で、同種の住宅について次期公募を行う場合に再び入居申込みが受理されたとき、(以下「再申込者」という。)は他の入居順位に優先する。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。
(身元引受人の変更)
第7条 入居者は身元引受人が死亡又は町長がその身元引受人を不適当と認めたときは、新たに身元引受人を定め前条の請書を町長に提出しなければならない。
2 入居の承継承認の通知は、町営住宅入居承継決定通知書(様式第12号)によるものとする。
(収入に関する決定の更正)
第15条 前条の規定による通知を受けた入居者は、その決定に対し意見のあるときは通知の日から起算して10日以内に書面をもって町長に申出することができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第16条 町長は第14条第3項に規定する高額所得者に対し6箇月を経過した日以降の日を指定して、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
3 第1項の規定で、明渡し請求を受けた高額所得者は、期限が到来したとき速やかに町営住宅を明け渡さなければならない。
(1) 入居者が病気にかかっているときは、医師の診断書
(2) 入居者が災害等により、著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は現場を証する写真等
(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証明する書類
2 町長は明渡しの延長を承認したときは、町営住宅明渡期限延長承認書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。
(明渡届)
第18条 町営住宅を明け渡すときは、住宅明渡届(様式第20号)を町長に提出するものとする。
(集会所)
第20条 町営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に利用させるため、町営住宅団地に町営住宅集会所(以下「集会所」という。)を置くことができる。
2 集会所は、次の各号に該当する場合は使用できない。
(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 宿泊の用に供するとき。
(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(5) その他適当でないと町長が認める場合
3 集会所の使用は無料とする。
4 集会所の使用手続、その他管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第9条及び附則第10条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)
(大野町営住宅管理規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の大野町営住宅管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の大野町営住宅管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以前の会計年度に属する町税に係る督促手数料については、この規則による改正後の大野町営住宅管理規則及び大野町特定公共賃貸住宅管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。