○大野町都市計画審議会条例

平成12年3月17日

条例第25号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、大野町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は住民 2人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するための幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命をうけ、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大野町都市計画審議会条例

平成12年3月17日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月17日 条例第25号
平成19年3月26日 条例第1号
平成24年12月21日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第22号