○大野町都市計画審議会条例
平成12年3月17日
条例第25号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、大野町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 4人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は住民 2人以内
2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するための幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命をうけ、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。