○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月14日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当は専門知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)

(2) 第6条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が居住するための住宅(町長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車、その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(在宅勤務等手当)

第6条の3 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1カ月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健勝又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条、第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第8条、第9条第2項及び第10条の規定については、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続6カ月以上で退職した場合又は勤続6カ月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合おいては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(町長が指定する者については、町長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で町長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務をしない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が地方公務員法第26条の2及び第26条の3により修学部分休業及び高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、本条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びに管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の5 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第17条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条、第5条、第5条の2、第6条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

附則

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間、第16条の3の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(手当の種類に関する特例)

3 職員に育児休業給が支給される間、第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは、「、退職手当及び育児休業給」とする。

附則(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(平成3年条例第37号)

この条例は、町長が定める日から施行する。

附則(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成6年条例第27号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第32号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第3号及び第16条の2の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 附則第2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第14条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第14条第7項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、町長が定めるところによる。

4 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、町長が定める。

附則(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成19年10月1日から適用する。

附則(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第6項の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する改正後の条例第14条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成28年条例第23号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第24号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第25号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和4年条例第18号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条から第5条の2まで、第6条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い必要な経過措置は、町長が定める。

附則(令和7年条例第34号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月14日 条例第8号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
◆ 昭和47年3月14日 条例第8号
◇ 昭和57年12月21日 条例第18号
◇ 昭和61年3月28日 条例第3号
◇ 平成3年12月27日 条例第37号
◇ 平成4年3月26日 条例第11号
◇ 平成5年3月22日 条例第9号
◇ 平成6年12月26日 条例第27号
◇ 平成8年3月26日 条例第4号
◇ 平成11年12月24日 条例第32号
◇ 平成12年3月17日 条例第26号
◇ 平成13年12月20日 条例第22号
◇ 平成14年12月19日 条例第29号
◇ 平成16年3月24日 条例第3号
◇ 平成19年12月25日 条例第19号
◇ 平成22年6月16日 条例第16号
◇ 平成28年12月26日 条例第23号
◇ 平成28年12月26日 条例第24号
◇ 平成28年12月26日 条例第25号
◇ 令和元年9月24日 条例第18号
◇ 令和4年12月22日 条例第18号
◇ 令和5年12月22日 条例第27号
◇ 令和7年3月25日 条例第8号
◇ 令和7年3月25日 条例第18号
◇ 令和7年9月24日 条例第34号