○大野町上水道事業給水条例

平成10年3月25日

条例第9号

大野町上水道給水条例(昭和47年大野町条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 分担金、料金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大野町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 大野町上水道事業の給水区域は、次の区域とする。ただし、配水管を布設していない所、又は採算上著しく不適当である地域及び給水能力の限度を超える場合は、給水しないことがある。

黒野、六里、相羽、下方、麻生、西方、桜大門、大野、上秋、稲畑、瀬古、中之元、公郷、大衣斐、小衣斐、領家、加納、南方、五之里、郡家、上磯、下磯、本庄、下座倉、安八郡神戸町大字西座倉の全部、野、稲富、寺内、古川、牛洞、松山の一部。

2 配水管を布設していない区域であっても給水装置を設備しようとする場所までの配水管の布設工事の経費を負担する場合においては、給水をすることができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めた者については、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については別に町長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町有のメーターを貸与し、水道の使用者又は代理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を廃止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほかは使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指示する者の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

4 私設消火栓を火災のため必要のあるときは、公用に供しなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 分担金、料金及び手数料

(分担金)

第22条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。)の申込者は、次の表に定める分担金を納入しなければならない。ただし、改造をする場合の分担金は、給水管の新口径に係る分担金と給水管の旧口径に係る分担金との差額とする。

(1) 分担金

給水管の口径

分担金の額

13ミリメートル

167,000円

20ミリメートル

188,000円

25ミリメートル

230,000円

30ミリメートル

282,000円

40ミリメートル

387,000円

50ミリメートル

481,000円

51ミリメートル以上

712,000円

2 前項の規定による分担金は、当該申込みに係る第5条の規定による承認の際に徴収する。

3 第1項の規定による分担金は、給水装置が撤去されても返還しない。

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、次に掲げる基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額とする。

(1) 水道料金及びメーター使用料

メーターの口径

基本料金(1ヵ月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

メーター使用料

(1ヵ月につき)

水量

料金

13ミリメートル

10立方メートル

1,100円

110円

77円

20ミリメートル

20立方メートル

2,200円

110円

154円

25ミリメートル

30立方メートル

3,300円

110円

154円

30ミリメートル

45立方メートル

4,950円

110円

286円

40ミリメートル

80立方メートル

8,800円

110円

286円

50ミリメートル

100立方メートル

11,000円

110円

1,540円

51ミリメートル以上

150立方メートル

16,500円

110円

1,870円

(2) 基本料金は、使用の有無にかかわらず、これを徴収する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(料金の算定)

第25条 料金は、毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターを点検して算定する。

(使用水量の認定)

第26条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその口径を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 給水装置を廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第30条 指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納めなければならない。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

第7条第1項の指定をするとき(更新の指定を含む。)

1件につき 10,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、又は第23条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくして、第24条の使用水量の計量、又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査、又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(分担金等を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第22条の分担金、第24条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 旧条例により公認を受けている大野町公認上水道工事業者は、施行日から90日間は、第7条第1項に規定する指定給水装置工事業者とみなすものとする。

(平成11年条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年7月1日から施行し、同年7月の定例日以後の使用に係る料金から適用する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29条の改正規定(「第7条第1項の指定をするとき」の次に「(更新の指定を含む。)」を加える部分に限る)は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)附則第1条に規定する政令で定める日(令和元年10月1日)から施行する。

(大野町上水道分担金徴収条例の廃止)

2 大野町上水道分担金徴収条例(昭和47年大野町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日以後に承認がされることとなる給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。)における分担金については、この条例による改正後の大野町上水道事業給水条例第22条の規定を適用する。

4 この条例の施行の日前に水道使用者等であった者に係るこの条例の施行の日以降の最初の定例日の点検による水道料金の算定については、この条例による改正後の大野町上水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大野町上水道事業給水条例

平成10年3月25日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月25日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第31号
平成12年12月21日 条例第46号
平成14年12月19日 条例第28号
平成26年6月20日 条例第13号
平成31年3月26日 条例第6号
令和元年9月24日 条例第23号
令和6年3月22日 条例第12号