○大野町消防団の設置等に関する条例
昭和29年9月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域についてはこの条例の定めるところによる。
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
区域
大野町消防団
大野町全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和29年9月1日 条例第15号
(昭和29年9月1日施行)