○大野町消防団の設置等に関する条例

昭和29年9月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域についてはこの条例の定めるところによる。

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

大野町消防団

大野町全域

この条例は、公布の日から施行する。

大野町消防団の設置等に関する条例

昭和29年9月1日 条例第15号

(昭和29年9月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和29年9月1日 条例第15号