○大野町消防団規則

昭和37年7月18日

規則第9号

(総則)

第1条 大野町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に、消防団本部、ラッパ隊及び次の分団を置く。

本部分団

第1分団 (旧大野町)

第2分団 (旧豊木村)

第3分団 (旧富秋村)

第4分団 (旧西郡村)

第5分団 (旧鴬村)

第6分団 (旧川合村)

2 前項のラッパ隊及び分団に班を置く。

ラッパ隊 1カ班

本部分団 3カ班

第1分団 3カ班

第2分団 3カ班

第3分団 3カ班

第4分団 3カ班

第5分団 3カ班

第6分団 3カ班

(職)

第3条 前条に規定する消防団本部及び分団にそれぞれ次の長を置く。

(1) 団長 本部1人

(2) 副団長 本部1人

(3) 本部長 本部2人

(4) 副本部長 本部3人

(5) ラッパ長 1人

(6) 分団長 各分団1人

(7) ラッパ副長 1人

(8) 副分団長 各分団1人

(9) 班長 各班1人

2 本部長及び分団長は、消防団長の命を受けその分担業務を掌理し所属の消防団員を指揮監督する。

3 副本部長、副分団長、班長は、それぞれ所属の上司の命を受けその分担業務を処理する。

4 ラッパ長は、本部長の命を受けその分担業務を処理し、ラッパ副長、ラッパ班長はラッパ長を補佐する。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とし、その他の職にある者の階級は次の表のとおりとする。

階級

副団長

副団長

分団長

本部長、副本部長、ラッパ長、分団長

副分団長

ラッパ副長、副分団長

班長

班長

団員

団員

(消防団長の職務代行)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長の階級にある消防団員がその職務を代行し、団長・副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その他の消防団員がその職務を代行する。

(服制)

第6条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(訓練・礼式)

第7条 消防団の訓練・礼式は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)、岐阜県消防操法実施要領(昭和40年40消第612号)及び岐阜県訓練礼式実施要領(昭和39年消第236号)による。

(表彰)

第8条 町長は消防任務の遂行上特に功労があると認められるものに対し表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。

第9条 前条の表彰は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 功績章を授与して行う表彰

(2) 勤労章を授与して行う表彰

(3) 賞詞を授与して行う表彰

(4) 賞状を授与して行う表彰

2 功績章は、消防に関する功績が抜群で他の模範となると認められる者に対して授与する。

3 勤労章は、消防団員として永年にわたり勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者に対して授与する。

4 賞詞は、消防に関し特に功労があると認められるものに対して授与する。

5 賞状は、消防業務遂行上著しい業績があると認められるものに対して授与する。

(分限及び懲戒の手続)

第10条 大野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和37年大野町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。

(1) 団員の意に反する分限及び懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(2) 条例第5条第1号に該当するときは、出場状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。

(3) 条例第5条第2号に該当するときは、医師2人を指示して、あらかじめ、診断を行わせた結果によらなければならない。

(4) 条例第5条第4号に該当する場合において、当該消防団員のうちいずれを降任し、又は免職するかは団長の裁量による。

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかねばならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 消防計画

(5) 火災調査書綴

(6) 火災記録綴

(7) 区域内全図

(8) 地理調査記録綴

(9) 消防ポンプ台帳

(10) 設備資材台帳(消防器具庫、詰所及び備品類並びにポンプの附属品以外の備品類を記入すること。)

(11) 機械調査記録綴

(12) 消防水利台帳

(13) 水利調査記録綴

(14) 防火対象物関係綴(火災予防条例(昭和45年組合条例第16号)に基づく指定防火対象物、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に基づく防火管理者をおくべき防火対象物及び同法第17条に基づく消防用設備をおくべき防火対象物等の現状が把握できる資料)

(15) 立入検査記録綴

(16) 被服貸与台帳

(17) 出勤状況記録簿

(18) 報酬手当支給台帳

(19) 消防表彰記録綴

(20) 消防法規例規綴

(21) その他必要な文書簿冊

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 消防団常備部はこの規則に基づくもののほかは、別に定むるところによる。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和50年1月9日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、昭和51年1月9日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大野町消防団規則

昭和37年7月18日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和37年7月18日 規則第9号
昭和47年12月1日 規則第2号
昭和49年12月26日 規則第2号
昭和50年12月24日 規則第13号
平成8年10月31日 規則第18号
平成26年9月22日 規則第19号
平成28年12月26日 規則第28号