○大野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和37年7月26日

条例第6号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等についてはこの条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、160人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢20歳以上40歳未満であること。ただし、団長、副団長、本部長、副本部長、分団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(4) 分団長以上の階級の任期は3年とする。ただし、再任をさまたげない。

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか消防団に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町の規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、町長にその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しく、その活動、能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、年額36,500円の報酬を支給する。ただし、支給する年度において活動実績のない団員には支給しない。

2 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 水火災の場合 1日につき8,000円

(2) 警戒の場合 1日につき2,000円

(3) 訓練の場合 1日につき2,000円

3 第1項に規定する報酬のほか重要な職及び特殊技術を有する団員には次に掲げる報酬を支給する。

1 団長

46,000円

6 副分団長

9,000円

2 副団長

32,500円

7 班長

3,000円

3 本部長

14,000円

8 特殊技術団員


4 副本部長

14,000円

ア 指導員

4,000円

5 分団長

14,000円



(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷、若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については別に定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、非常勤消防団員によるものとし常勤の消防団員(常備消防)は別に定める。

3 大野町消防団条例(昭和29年大野町条例第17号)は、廃止する。

附則(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第24号)

この条例は、昭和50年1月9日から施行する。

附則(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第30号)

この条例は、昭和51年1月9日から施行する。

附則(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、改正後の第12条第1項の規定及び同条第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成28年条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(経過措置)

2 刑法等一部改正法の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

大野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和37年7月26日 条例第6号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和37年7月26日 条例第6号
◇ 昭和45年4月10日 条例第7号
◇ 昭和46年3月20日 条例第7号
◇ 昭和49年3月20日 条例第3号
◇ 昭和49年12月26日 条例第24号
◇ 昭和50年1月30日 条例第4号
◇ 昭和50年12月24日 条例第30号
◇ 昭和53年3月20日 条例第4号
◇ 昭和54年3月12日 条例第4号
◇ 昭和57年12月21日 条例第18号
◇ 平成12年3月17日 条例第11号
◇ 平成26年9月22日 条例第14号
◇ 平成28年12月26日 条例第26号
◇ 令和元年9月24日 条例第18号
◇ 令和3年9月24日 条例第12号
◇ 令和7年3月25日 条例第11号