○大野町ごみ集積場設置等補助金交付規則

平成13年8月17日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、ごみ集積場を設置又は改修等する者に対し補助金を交付し、もって可燃ごみ及び不燃ごみの衛生的かつ適正な維持管理及びごみ収集の効率化を図ることを目的とする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町長が設置又は設置しようとする地域以外の区等で管理するごみ集積場を設置又は改修等しようとする区等の代表者とする。

第3条 町長は、ごみ集積場の設置等の事業に要する経費(改修費を含む。)について、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の額及び限度額)

第4条 補助金の額及び限度額は、次のとおりとする。

補助対象区分

補助率

補助限度額

新設

当該経費の2分の1以内

500千円

改修

100千円

収納庫等

50千円

(補助金交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大野町補助金交付規則(昭和50年大野町規則第7号)に定める書類を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査のうえ適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示を行うことができる。

(遵守事項)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、直ちに町長に報告し、その指示を受けること。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者がこの規則若しくは補助金の交付の条件に違反したと認められるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 事業を廃止する場合は、既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 補助金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

大野町ごみ集積場設置等補助金交付規則

平成13年8月17日 規則第26号

(平成13年8月17日施行)