○大野町障害者福祉給付金支給条例
平成14年3月25日
条例第10号
大野町心身障害者福祉給付金条例(昭和57年大野町条例第19号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度身体障害者(児)及び知的障害者(児)並びに精神障害者(以下「障害者」という。)に障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、その障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級から4級までの者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害の程度の判定を受け療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法第6条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条に規定する保護者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、町の住民基本台帳に記録されていた障害者であって次に掲げる施設若しくは学校に入所等をするために他の市町村に転出したもの又はその保護者に対しても、給付金を支給する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、身体障害者手帳が1級、2級の者及び療育手帳がA1、A2の者並びに精神障害者保健福祉手帳が1級、2級の者は年額18,000円、身体障害者手帳が3級及び療育手帳がB1の者並びに精神障害者保健福祉手帳が3級の者は年額9,000円、その他の者は年額6,000円とする。
(認定)
第5条 給付金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、給付金の支給を受けようとするとき、その受給資格について、町長に認定を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第6条 給付金は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、給付金の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 給付金は、3月及び9月の2期に、それぞれの月までの分を月割計算により支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(支給の一時差止め)
第8条 受給者が、正当な理由がなくて前条の規定による届出をしないときは、給付金の支払を一時差し止めることができる。
(給付金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した給付金の全部又は一部の返還をさせるものとする。
(受給権の譲渡等の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「記載、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に記載されている」を「記録されている」に改める部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
(介護療養型医療施設に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については同条第1項中「若しくは入居」とあるのは「、入居若しくは入院」と、同条第2項第4号中「住所地特例対象施設」とあるのは「住所地特例対象施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設を含む。)」とする。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち、大野町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年大野町条例第16号)の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」」に改める部分、第3条のうち、大野町障害者福祉給付金支給条例(平成14年大野町条例第10号)の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分及び第4条のうち、大野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年大野町条例第3号)の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。