○大野町健康診査受診料等徴収規則
平成14年12月19日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、町民の健康の保持・増進を図るため、大野町が行う健康増進法(平成14年法律第103号)第17条及び第19条の2の規定に基づく検診事業、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種及び予防事業(以下「健康診査等」という。)において徴収する受診料及び予防事業実施料(以下「受診料等」という。)の額に関し必要な事項を定める。
(健康診査等の対象者)
第2条 健康診査等の対象者は、大野町内に住所を有する者で、別表の健康診査等の種類ごとにそれぞれ対応する対象者に該当するものとする。
(受診料等の徴収)
第3条 健康診査等の受診料等として徴収する額は、別表のとおりとする。
(受診料等の免除)
第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、健康診査等を受けようとする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく被保護世帯に属する者は、受診料等を免除することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 大野町がん検診等受診料徴収規則(平成13年大野町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、別表高齢者肺炎球菌予防接種の項第1号中「65歳の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成36年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、別表高齢者肺炎球菌予防接種の項第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までにある者」とする。
附則(平成27年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(大野町健康診査受診料等徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の大野町健康診査受診料等徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までにおける改正後の別表中胃がん検診を受ける50歳、54歳、58歳及び62歳の対象者にあっては受診料等を無料とする。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
健康診査等の種類 | 対象者 | 受診料等 | |
健康診査 | 健康増進法施行規則第4条の2第4号に規定する40歳以上74歳以下の者 | 1,000円 | |
健康増進法施行規則第4条の2第4号に規定する75歳以上の者 | 500円 | ||
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者 | 500円 | |
胃がん検診(胃部間接撮影) | 40歳以上の者 | 800円 | |
胃がん検診(胃内視鏡検査) | 50歳、54歳、58歳及び62歳の者 | 3,000円 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 400円 | |
肺がん検診(喀痰検査を併用しない場合) | 40歳以上の者 | 200円 | |
肺がん検診(喀痰検査を併用する場合) | 50歳以上の者 | 700円 | |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 2,000円 | |
乳がん検診(超音波検査を併用しない場合) | 30歳以上の女性 | 800円 | |
乳がん検診(超音波検査を併用する場合) | 30歳以上の女性 | 2,000円 | |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 1,000円 | |
骨粗鬆症検診(前腕部) | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 | 500円 | |
骨粗鬆症検診(腰椎) | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 | 900円 | |
歯周病検診 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の者及び妊婦 | 500円 | |
30歳代健康診査 | 30歳代の者 | 1,000円 | |
フッ化物塗布 | 1歳から満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある幼児等のうち、う歯のない者、又はう歯の治療が完了している者 | 200円 | |
インフルエンザ予防接種 | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者で心臓、腎臓、若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 1,700円 | |
新型コロナウイルス予防接種 | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者で心臓、腎臓、若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 2,000円 | |
高齢者肺炎球菌予防接種 | (1) 65歳の者で、次項の対象者で既に当該予防接種を受けた者は除く (2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓、若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 3,000円 |