○大野町議会傍聴規則

平成14年12月20日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付票に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第3条 議長は、取締りその他必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員に、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 大野町議会傍聴規則(昭和48年議会規則第4号)は、廃止する。

(令和元年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

大野町議会傍聴規則

平成14年12月20日 議会規則第2号

(令和7年3月25日施行)