○大野町議会傍聴規則

平成14年12月20日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付票に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第3条 議長は、取締りその他必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) ラジオ、拡声器、マイク、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員に、前項第1号第4号及び第5号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 飲食又は喫煙しないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話、PHS等通信機器により騒音を立てないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 大野町議会傍聴規則(昭和48年議会規則第4号)は、廃止する。

(令和元年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大野町議会傍聴規則

平成14年12月20日 議会規則第2号

(令和元年6月24日施行)