○大野町会計管理者の職務代理者を定める規則

平成15年3月28日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の職務を代理する上席の出納員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 法第170条第3項に規定する場合に会計管理者の職務を代理する出納員の席次は、職務の級の高い者、職務の級の同じときは給料の号給の多い者、号給が同じときはその号給を受けていた期間の長い者、なお同じときは年齢の多い者をいう。ただし、町長職務代理者は除く。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大野町会計管理者の職務代理者を定める規則

平成15年3月28日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年3月28日 規則第17号
平成15年6月23日 規則第21号
平成18年12月20日 規則第34号