○大野町環境基本条例

平成15年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、豊かで快適な環境の保全及び創出についての基本理念を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少、そのほかの地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態にかかる環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動そのほかの人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は、生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)にかかる被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 豊かで快適な環境の保全及び創出は、大気、水、土壌などからなる環境を良好な状態に保持することにより、町民の健康を確保することを目的として行わなければならない。

2 豊かで快適な環境の保全及び創出は、人と自然が共生する社会において町民が良好な環境の恵みを享受するとともに、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。

3 豊かで快適な環境の保全及び創出は、環境への負荷を低減すること、そのほかの行動に、すべての者が自主的かつ積極的に取り組むことによって行わなければならない。

4 地球環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、豊かで快適な環境の保全及び創出を図るため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(1) 公害及び災害の防止、廃棄物の削減、廃棄物の適正処分及び再利用、省資源、省エネルギー、交通体系の確立、居住環境の整備、秩序ある土地利用、歴史的及び文化遺産の保存、景観の保全など生活環境に関すること。

(2) 森林の保全及び活用、河川の浄化、緑化の推進、自然景観の形成、自然保護など自然環境に関すること。

(3) 地域社会の融和、伝統的文化の保存及び創造、健全な青少年の育成など社会環境に関すること。

(4) 地球温暖化の防止、酸性雨の防止、オゾン層の保護、野生生物の保護管理など地球環境保全に関すること。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うにあたっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、物の製造、加工又は販売、そのほかの事業活動を行うにあたっては、その事業活動にかかる製品等が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるよう必要な措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、物の製造、加工又は販売、そのほかの事業活動を行うにあたって、その事業活動にかかる製品、そのほかの物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、再生資源そのほかの環境への負荷の少ない原材料などを使用するよう努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、豊かで快適な環境の保全及び創出に自ら努めるとともに、町が実施する豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施策に協力する責務を有する。

(町民の責務)

第6条 町民は、その日常生活において、豊かで快適な環境の保全及び創出に積極的に努めるとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町民は、町が実施する豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施策に協力する責務を有する。

(環境基本計画)

第7条 町長は、豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施設の総合的かつ計画的な推進を図るため、大野町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。

2 町長は、環境基本計画を定めるにあたっては、あらかじめ大野町環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、環境基本計画の変更についてもこれを準用する。

(町民の意見の反映)

第8条 町は、環境基本計画の策定及び変更並びに豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施策について、町民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境への配慮)

第9条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するにあたっては、豊かで快適な環境の保全及び創出に配慮しなければならない。

(推進体制)

第10条 町は、環境施策を実効的かつ総合的に推進するため、体制を整備、充実するよう努めるものとする。

(環境教育などの推進)

第11条 町は、町民及び事業者が、豊かで快適な環境の保全及び創出についての理解を深めるとともに、これらの者が、自ら活動を行う意欲が増進されるようにするため、豊かで快適な環境の保全及び創出に関する教育及び学習の推進、そのほかの必要な措置を講ずるものとする。

(自主的な活動の促進)

第12条 町は、町民、事業者又はこれらのもので構成する団体が行う豊かで快適な環境の保全及び創出のための自主的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境情報の提供)

第13条 町は、豊かで快適な環境の保全及び創出に関する教育及び学習の推進並びに自主的な活動の促進に資するため、豊かで快適な環境の保全及び創出に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(町の指導等)

第14条 町は、豊かで快適な環境の保全及び創出を図るため必要と認めるときは、町民、事業者などに対し、支援、指導、勧告、助言などを行うことができる。

(広域的連携)

第15条 町は、豊かで快適な環境の保全及び創出を図るため、広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)と協力してその推進に努めるものとする。

2 町は、豊かで快適な環境の保全及び創出を図るため、必要があると認めたときは、国等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(大野町環境審議会)

第16条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、大野町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、豊かで快適な環境の保全及び創出に関する基本的事項並びに重要事項を調査並びに審議する。

3 審議会は、前項に掲げるもののほか環境の保全及び創出に関し、町長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員15人以内をもって組織し、生活、自然、社会及び地球環境問題について識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

大野町環境基本条例

平成15年3月25日 条例第6号

(平成15年4月1日施行)