○大野町環境審議会規則
平成15年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町環境基本条例(平成15年大野町条例第6号)第16条の規定に基づき、大野町環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名した者をもって充てる。
3 会長は、会務を総括し、必要に応じて審議会を招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第3条 審議会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、会務を総括し、必要に応じて部会を招集する。
(専門委員)
第5条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、民生部環境生活課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。