○大野町環境審議会規則

平成15年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町環境基本条例(平成15年大野町条例第6号)第16条の規定に基づき、大野町環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名した者をもって充てる。

3 会長は、会務を総括し、必要に応じて審議会を招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第3条 審議会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、会務を総括し、必要に応じて部会を招集する。

(専門委員)

第5条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、民生部環境生活課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大野町環境審議会規則

平成15年3月25日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月25日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第1号
平成27年3月25日 規則第1号
平成28年12月26日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第2号