○大野町法定外公共物管理規則
平成15年3月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、大野町法定外公共物管理条例(平成15年大野町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し、平面図、丈量図、現況写真
(2) 隣地者、区、土地改良区等利害関係者の同意書
(3) 条例第4条第1項第1号及び第3号に掲げる行為においては、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(4) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為においては、採取量の算定基礎及び採取方法を記載した書面
(5) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その書類の写し
(6) 当該申請者が法人である場合は、当該法人の登記簿謄本
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、第1項の申請書に、町内に居住し、なおかつ申請者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 用途廃止をしようとする法定外公共物の用途廃止承諾書、境界確定協議書、位置図、現況平面図、計画平面図、丈量図、字絵図、地積図、払下げ承諾書及び現場写真
(2) 代替施設がある場合については、代替施設寄附確約書、寄附物件の登記簿謄本及び丈量図並びに新旧対照平面図、新旧縦断横断面図、新旧構造図及び新旧流量計算書
(3) 利害関係人の承諾書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。