○大野町墓地、埋葬等に関する規則
平成16年12月6日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 敷地の土地登記簿謄本及び字絵図。ただし、土地登記簿謄本は、30日以内に作成されたものとする。
(2) 墓地等の敷地付近の見取図
(3) 墓地等の使用者の権利の取得、変更及び消滅、管理料等の管理方法を記載した書類
(4) 墓地等の位置決定の理由書
(5) 宗教法人の場合は、法人登記簿謄本並びに規則(宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地等の経営を行う旨を明らかにした規則)の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類。ただし、法人登記簿謄本は、3ヵ月以内に作成されたものとする。
(6) 墓地等の敷地及び建物の構造設備を明らかにした図面
(7) 墓地等の需要、設置費用、資金計画、永代使用料、将来の経営計画等が記載されている経営計画書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、法第10条第1項の規定による許可をしたときは、許可証(様式第2号)を交付する。
(1) 変更の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
2 町長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可をしたときは、許可書を交付する。
(1) 廃止の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
2 町長は、法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可をしたときは、許可書を交付する。
(墓地等の新設又は変更の許可の施設基準)
第5条 町長が、法第10条第1項及び第2項に規定する墓地及び火葬場の新設又は変更の許可を与える場合の公衆衛生上の施設の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の場合
ア 敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によって明らかにされていること。
イ 敷地が、高燥又は多孔性な土地であること。
ウ 墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれのないこと。
(2) 火葬場の場合
ア 敷地が垣、塀、樹木等によって隣地との境界が明らかにされており、かつ、その建物(煙突の部分を除く。)がこれらによって見通すことができない程度となっていること。
イ 火炉の材質に不燃質材料が使用され、充分に燃焼できる構造であり、かつ、燃焼時に公衆衛生上危害を及ぼすおそれのない構造であること。
ウ 灰捨場が火葬場内に設置され、その材質に不燃質材料が使用され、かつ、雨覆がそれに設けられていること。
2 町長が土地の状況その他特別の理由により許可を与えても支障がないと認めたときは、前項の基準によらないことができる。
(みなし許可の届出)
第6条 法第11条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可をもって法第10条の許可があったものとみなされる場合においては、みなし許可届(様式第5号)に都市計画事業又は土地区画整理事業の事業計画の認可書等の写しを添付し、町長に届け出なければならない。
(墓地等の工事完了の届出)
第7条 法第10条の規定による許可に基づき実施した工事が完了したときは、工事完了届(様式第6号)に敷地の土地登記簿謄本を添付し、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、土地登記簿謄本は、30日以内に作成されたものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。