○大野バスセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 バス利用者の利便を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき大野バスセンター(以下「バスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 バスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野バスセンター

大野町大字大野75番地

(施設)

第3条 バスセンター内に大野町観交ステーション及びふれあい広場を設置する。

2 大野町観交ステーションを使用しようとするものは、規則に定めるところによらなければならない。

(管理及び運営)

第4条 バスセンターの管理は、町長が行う。ただし、町長はバスセンターの管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を町長が指定する者に委託することができる。

(利用の許可)

第5条 バスセンターを利用するバス事業者等は、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

大野バスセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第8号