○大野バスセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 バス利用者の利便を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき大野バスセンター(以下「バスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野バスセンター | 大野町大字大野75番地 |
(施設)
第3条 バスセンター内に大野町観交ステーション及びふれあい広場を設置する。
2 大野町観交ステーションを使用しようとするものは、規則に定めるところによらなければならない。
(管理及び運営)
第4条 バスセンターの管理は、町長が行う。ただし、町長はバスセンターの管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を町長が指定する者に委託することができる。
(利用の許可)
第5条 バスセンターを利用するバス事業者等は、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。