○大野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。ただし、指定手続の透明性が確保される場合で、町長が特に公募を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 当該施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 申請の資格

(6) その他町長が別に定める事項

(欠格条項)

第3条 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)若しくは第180条の5第6項の規定に抵触することとなる場合の法人その他の団体又は公の施設の管理を行わせることが適当でないものとして町長が定めるものは、指定管理者となり、又は次条に規定する申請をすることができない。

(申請)

第4条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 当該施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 当該団体の経営状況を説明する書類

(3) その他町長が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第5条 町長は、前条の申請をした団体(以下「申請者」という。)があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体(以下「候補団体」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用対象者の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(選定結果の通知)

第6条 町長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る候補団体を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を指定した団体に通知するとともに、公表しなければならない。

(指定の期間)

第8条 指定の期間は、5年以内とする。

(協定の締結)

第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、町長が別に定める。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その満了の日の翌日又はその取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又はその一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第16条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)