○大野町美しいまちづくり条例施行規則

平成17年9月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町美しいまちづくり条例(平成17年大野町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第8条第2項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)を容易に回収できる場所とする。

2 条例第8条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。

(3) 形状は、安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(勧告)

第3条 条例第12条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第12条第2項の規定による命令は、命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

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大野町美しいまちづくり条例施行規則

平成17年9月28日 規則第18号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年9月28日 規則第18号
平成24年3月19日 規則第6号