○大野町美しいまちづくり条例施行規則
平成17年9月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町美しいまちづくり条例(平成17年大野町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置場所等)
第2条 条例第8条第2項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)を容易に回収できる場所とする。
2 条例第8条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。
(3) 形状は、安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。