○大野町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年9月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 大野町(以下「町」という。)が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 集会所、駐車場、通路及びその他住宅の入居者の共同の利用に供するために設置した施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、住宅を設置する。

2 住宅の名弥、位置、構造及び戸数は、別表のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示

(3) その他町長が適当と認める方法

3 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選定方法、入居時期及びその他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、公募を行わず住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市町村税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(3) 所得が規則で定める基準に該当する者であること。

(4) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の資格要件を定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有するもので住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を選定するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、入居させようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(町長が必要と認める場合には、別に定める戸数)について抽選により入居者を選定することができる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないとき、入居者の決定の取消しがあったとき、又は入居者が退去したときは、前頂の入居補欠者の中から入居すべき順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 第7条第2項の規定により通知を受けた入居決定者は、通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める身元引受人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納入すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に身元引受人の連署を免除することができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項各号に規定する手続を完了したときは、速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 前項の通知を受けた入居決定者は、入居可能日から10日以内に住宅に入居しなければならない。

7 町長は、入居決定者が正当な理由により前項に定める期間内に入居することができないと認めるときは、当該期間を延長することができる。

(同居の承認)

第11条 入居者は、当該住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 入居者の死亡、失そうその他の理由により同居の親族が入居を承継しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第10条第5項の入居可能日から住宅を明け渡した日(第26条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。ただし、12月分の家賃は、12月28日までに納付するものとする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第25条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して、減免又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると町長が認めるとき。

2 前項の家賃の減免の期間又は徴収猶予期間は、それぞれ1年以内又は6ヶ月以内で町長が認める期間とする。

(督促)

第16条 家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から3ヶ月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕費用の負担)

第18条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 天災その他やむを得ない理由による場合を除き、破損又は汚損した建具、ガラス、畳表、給水栓、点滅器等の取替え又は修繕に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の届出等)

第21条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 同居人が死亡し、又は退去したとき。

(2) 住宅を15日以上使用しないとき。

2 前項第2号の住宅を使用しない期間が引き続き30日を超えるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(転貸譲渡の禁止)

第22条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第25条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、住宅を明け渡そうとする日の5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、又は住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第20条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(建替事業による明渡請求等)

第27条 町長は、住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求できるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の管理)

第28条 住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この条例に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第29条 駐車場を使用しようとするものは、町長の許可を得なければならない。ただし、使用許可台数は原則1戸に1台とする。

(使用者の資格)

第30条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(使用の申込み)

第31条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用許可の取消し)

第32条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(3) 第30条に規定する使用者資格を失ったとき。

(4) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基づき駐車場の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第33条 駐車場の使用については、第28条から前条までに定めるもののほか、第21条第1項第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)

第34条 特定公共賃貸住宅監理員(以下「監理員」という。)は、町長が町職員のうちから任命する。

2 監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。

4 管理人は監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者の連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、監理員及び管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(検査)

第35条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第36条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額から5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町特定公共賃貸住宅管理条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

構造

戸数

中之元北団地

大野町大字中之元876番地1

中層耐火造

24戸(1階の住宅を除く。)

大野町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年9月28日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年9月28日 条例第22号
平成20年3月25日 条例第7号
令和4年6月23日 条例第13号
令和5年3月23日 条例第12号