○大野町税減免に関する規則

平成17年12月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町税条例(昭和36年大野町条例第14号。以下「条例」という。)第33条第52条第65条の8第71条及び第72条に規定する町民税、固定資産税、軽自動車税について、必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 条例第33条第1項第1号の規定による町民税の減免については、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又はそれに準ずる扶助(社会事業団体等によるものをいう。)を受け、税額の納付が困難と認められる者について、その事実発生以後に到来する納期分の税額を免除する。

2 条例第33条第1項第2号の規定による町民税の減免については、失業その他の理由により納税者のその年の見込所得金額がないとき又は前年の所得金額に比し著しく減少したことにより、衣食その他日常生活が最低限度の生活になった者について、その事実発生以後に到来する納期分の税額を免除する。

3 条例第33条第1項第3号の規定による町民税の減免については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び同法第98条に規定する学校に在学する者について、その在学中に到来する納期分の所得割額を免除する。ただし、在学中所得を有する者は、除くものとする。

4 条例第33条第1項第4号の規定による町民税の減免については、民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人のうち、収益事業を行わないものと認められるものについて免除する。

5 条例第33条第1項第5号の規定による町民税の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 納税義務者が死亡した場合、地方税法(昭和25年法律第226号)第9条第1項の規定により、その納税義務を継承した相続人(包括受遺者を含む。)が、第1項又は第2項の規定に該当すると認める場合は、納税義務者の死亡の日以降に到来する納期分の税額を免除する。

(2) 震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により、町民税の納税義務者(個人に限る。)又はその相続人から町民税の減免を申請した場合には、次の区分により、その者の納付すべき当該年度分の税額を減免する。

 死亡した場合 死亡の日以降に到来する納期分の全額

 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 障害者となった日以降に到来する納期分の10分の9

(3) 商工会法(昭和35年法律第89号)第4条に規定する商工会、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第11条の規定による土地開発公社、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第1項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により準用する団地管理組合法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体(以下「地縁団体」という。)、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第3条に規定する法人である政党又は政治団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する法人のうち、収益事業を行わないものと認められるものについて免除する。

(4) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業をいう。)又は公益事業を行うものに限る。)で収益事業を行わないものと認められるものについて免除する。

(減免の申請)

第3条 条例第33条第2項の規定により町民税の減免を受けようとする者は、町県民税減免申請書又は法人町民税減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 徴税吏員は、前項の規定により減免の申請があったときは、申請事項を調査し、町長の指示を受けなければならない。

(固定資産税の減免)

第4条 条例第52条第1項第1号の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者で、その居住のため必要欠くことのできない固定資産 全額

(2) 私的扶助(公の扶助に準ずる社会事業団体等による扶助)を受けている者で、生活保護法に規定する生活扶助に準ずる扶助を受けている者が所有するその居住のため必要欠くことのできない固定資産 全額

(3) 災害(交通災害により扶養義務者が死亡した場合を含む。)を受けたことにより生活が困窮し、前号に準ずる扶助が必要であると認められる者が所有するその居住のため必要欠くことのできない固定資産 全額

(4) 破産宣告又は倒産により担税力がなくなり、滞納処分の執行停止を決議された個人又は法人が所有する固定資産 全額

2 条例第52条第1項第2号に規定する固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共の用に供する公民館、会館、グラウンド用地その他これに準ずる施設(以下「公民館等」という。)の家屋及び土地 全額

(2) 固定資産税の非課税規定に該当しない神社、稲荷、堂、塚等の用に供する家屋及びその境内の敷地である土地(私的な管理に係るものを除く。) 全額

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条に規定する有形文化財として登録された家屋又はその敷地 2分の1

(4) 公共のために買収等をされた固定資産で、賦課期日までに所有権移転登記が完了しないもの 全額

3 条例第52条第1項第3号に規定する災害等による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害により被害を受けた土地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合は、それぞれ次に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減免する。

 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である場合 全額

 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満である場合 10分の8

 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満である場合 10分の6

 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満である場合 10分の4

(2) 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対し次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減免する。

 全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 全額

 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8

 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6

 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

(3) 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対し次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減免する。

 災害による被害で原形をとどめないもの又は修理不能のもの 全額

 災害による被害が10分の6以上のもの 10分の8

 災害による被害が10分の4以上10分の6未満のもの 10分の6

 災害による被害が10分の2以上10分の4未満のもの 10分の4

4 条例第52条第1項第4号に規定する固定資産税の減免については、事故、犯罪その他の事由により、著しく価値を減じた固定資産について、前項各号の定めに準ずるものとする。

(公民館等減免の条件)

第5条 前条第2項第1号に規定する減免の対象となる公民館等で公共の用に供する固定資産は、次の条件を満たさなければならない。

(1) 大野町広報委員設置条例(昭和58年大野町条例第21号)に規定する広報委員が管理する地域又は地縁団体(以下「区等」という。)が設置又は無償貸与を受け、直接使用する施設であること。

(2) 減免対象の用途のための敷地又は家屋として使用し、区等が管理し、使用するものであること。

(3) 土地にあっては、区等の所有又は土地所有者から使用貸借契約等により借り受けたものであること。

(減免の適用区分)

第6条 第4条の規定による固定資産税の減免は、その申請に係る分について減免の事由が発生した日以後に納付すべき税額に対して適用する。

(減免の申請)

第7条 条例第52条第2項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、固定資産税減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 徴税吏員は、前項の規定により減免の申請があったときは、申請事項を調査し、町長の指示を受けなければならない。

(軽自動車税の減免)

第8条 条例第65条の8又は条例第71条第1項に規定する軽自動車税の減免については、次の各号に定めるところにより免除することができる。

(1) 自己の所有する軽自動車等を国又は地方公共団体に公用又は公共の用に供するために無償で貸し付けている軽自動車等

(2) 社会福祉事業を経営する者が所有する軽自動車等で直接その事業のために使用するもの

(3) 前各号に規定するもののほか、収益事業を行わない法人又は団体が所有する軽自動車等で直接その事業のために使用するもの

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第9条 条例第65条の8又は条例第72条第1項若しくは第2項に規定する軽自動車税の減免については、次の各号に定めるところにより免除することができる。ただし、当該者1人につき1台に限る。

(1) 身体障害者等 その者が所有し、かつ、その者が運転する軽自動車等又はその者が所有し、かつ、その者と生計を一にする者が専ら所有者の通学、通院、通所、生業その他の社会参加のために運転する軽自動車等

(2) 身体障害者(18歳未満の者に限る。)又は精神障害者と生計を一にする者その者が所有し、かつ、当該精神障害者が運転する軽自動車等又は当該生計を一にする者が所有し、かつ、その者又はその者と生計を一にする他の者が専ら当該身体障害者又は当該精神障害者の通学、通院、通所、生業その他の社会参加のために運転する軽自動車等

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等その者が所有し、かつ、身体障害者等を継続して日常的に介護する者が専ら当該世帯の身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他の社会参加のために運転する軽自動車等

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級 2級 3級 4級

聴覚障害

2級 3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級 2級 3級

下肢不自由

1級 2級 3級 4級 5級 6級

体幹不自由

1級 2級 3級 5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級 2級 3級

移動機能

1級 2級 3級 4級 5級 6級

心臓機能障害

1級 3級

じん臓機能障害

1級 3級

呼吸器機能障害

1級 3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級 3級

小腸の機能障害

1級 3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級 2級 3級

肝臓機能障害

1級 2級 3級

(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害又は障害の程度

視覚障害

特別項症 1項症 2項症 3項症 4項症

聴覚障害

特別項症 1項症 2項症 3項症 4項症

平衡機能障害

特別項症 1項症 2項症 3項症 4項症

音声機能障害

特別項症 1項症 2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症 1項症 2項症 3項症 4項症

下肢不自由

特別項症 1項症 2項症 3項症 4項症 5項症 6項症 1款症 2款症 3款症

体幹不自由

特別項症 1項症 2項症 3項症 4項症 5項症 6項症 1款症 2款症 3款症

心臓機能障害

特別項症 1項症 2項症 3項症

じん臓機能障害

特別項症 1項症 2項症 3項症

呼吸器機能障害

特別項症 1項症 2項症 3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症 1項症 2項症 3項症

小腸の機能障害

特別項症 1項症 2項症 3項症

肝臓機能障害

特別項症 1項症 2項症 3項症

(6) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの

(減免の申請)

第10条 条例第65条の8条例第71条第2項又は条例第72条第2項の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者は、軽自動車税減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 徴税吏員は、前項の規定により減免の申請があったときは、申請事項を調査し、町長の指示を受けなければならない。

(減免の決定及び通知)

第11条 町長は町税の減免の申請があったときは、その申請のあった日から30日以内に減免の可否を決定しなければならない。

2 町長は前項の決定をした場合には、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により町税の減免を受けた者がある場合においては、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 天災その他の災害による大野町税減免に関する規則(昭和34年大野町規則第3号)は廃止する。

3 条例第65条の8の規定に係る条例附則第14条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大野町税減免に関する規則

平成17年12月22日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)