○大野町営住宅敷金基金条例
平成18年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 町営住宅の敷金を管理するため、大野町営住宅敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、大野町営住宅管理条例(平成9年大野町条例第16号)第19条第1項及び大野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年大野町条例第22号)第17条第1項の規定に基づき町営住宅の入居者から徴収した敷金を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 敷金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、町営住宅の共同施設の整備に要する費用に充てる等町営住宅の入居者の共同の利便のために使用する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、大野町営住宅管理条例第19条第3項、第20条及び大野町特定公共賃貸住宅管理条例第17条第2項の規定に基づいて敷金の返還金並びに未納の家賃、割増賃料及び損害賠償金に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。