○大野町副町長の設置及び定数条例
平成18年12月20日
条例第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、町に副町長を置く。
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月20日 条例第21号
(平成19年4月1日施行)