○大野町身体障害者福祉法施行細則
平成18年12月20日
規則第25号
大野町身体障害者福祉法施行細則(平成15年大野町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第4条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第4号)を備え、交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。