○大野町知的障害者福祉法施行細則

平成18年12月20日

規則第26号

大野町知的障害者福祉法施行細則(平成15年大野町規則第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、面接案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 省令第1条に規定する職親の申出は、知的障害者職親申出書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項の申出を受理したときは、申出者を職親とすることの適否を審査し適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第5号)に登録するとともに職親申出承認通知書(様式第6号)を、不適と認めた者については職親申出不承認通知書(様式第7号)をそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親への委託措置等)

第5条 町長は、法第16条第1項第3号の措置(以下「職親委託措置」という。)を採るときは、職親委託通知書(様式第9号)を当該職親に、職親委託決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく職親委託措置を解除するときは、職親委託措置解除通知書(様式第11号)を当該職親に、職親委託措置解除決定通知書(様式第12号)を当該知的障害者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大野町知的障害者福祉法施行細則

平成18年12月20日 規則第26号

(令和5年9月21日施行)