○大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月20日

規則第32号

大野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年大野町条例第3号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が90,790円以下であるときに限る。)

月額90,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が45,400円以下であるときに限る。)

月額45,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、大野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の大野町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

附則(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成27年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和8年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

大野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月20日 規則第32号

(令和8年6月19日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 平成18年12月20日 規則第32号
◇ 平成22年6月3日 規則第12号
◇ 平成23年3月31日 規則第12号
◇ 平成24年4月18日 規則第17号
◇ 平成27年6月19日 規則第16号
◇ 平成28年3月25日 規則第16号
◇ 平成30年6月15日 規則第21号
◇ 令和元年6月24日 規則第19号
◇ 令和2年6月22日 規則第19号
◇ 令和3年6月25日 規則第12号
◇ 令和4年6月23日 規則第26号
◇ 令和5年6月22日 規則第28号
◇ 令和6年6月24日 規則第14号
◇ 令和7年6月24日 規則第21号
◇ 令和7年9月24日 規則第28号
◇ 令和8年6月19日 規則第25号